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 介護保険制度とは?

 介護保険制度の仕組み

 介護保険の保険料

 どんなサービスが受けられるか

 介護予防とは?

 地域包括支援センターとは?

 地域密着型サービスとは?

 相談や苦情はどこにすればいいのか


 介護保険制度とは?


 介護保険制度は高齢社会にともない、今後増加すると見込まれる要介護者らを見据え、国民の保険医療の向上および福祉の増進をはかることを目的に創設されました。
 従来の制度は、高齢者介護が老人福祉と老人医療に分かれており、利用者にとって使い勝手のよいものではありませんでした。
 2000年(平成12年)4月より実施された介護保険制度は、既存の制度を再編成することで、福祉サービス・保険医療サービスが一元的になり、利用者自身の自由選択により利用できる体系となっています。
 介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、 高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
 そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。


介護保険制度の基本理念

 

介護保険制度を推進していくうえでの基本理念。
基本としては、

  1. 社会全体で介護を支える(介護の社会化)
  2. サービスは利用者自らが選ぶ(利用者本人の主体的選択)
  3. なるべく住み慣れた家で生活する(在宅介護・介護予防の重視)
  4. 介護保険以外のサービスのとり入れ
  5. 地域性を配慮した安定的な事業運営(地域性)

などである。これらの理念のもとに、介護支援専門員によるケアマネジメント、
すなわち介護支援サービスが提供される。



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 介護保険制度の仕組み

40歳以上の方が介護保険に加入します。
介護保険制度は、国が運営します。

  • 40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたときに、費用の1割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。年齢によって、加入のしかたは2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
  • 外国人の方も一定の条件(在留資格や在留期間)により、被保険者となります。資格の適用について確認する必要がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課に届出を行ってください。

ー第1号被保険者ー65歳以上の方

 

ー第2号被保険者ー40歳から64歳までの方


介護保険サービスを利用できる方

  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)を認定された方。
  • 掃除、洗濯、買い物などの身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方。

保険料の支払い

  • 原則として年金からの天引きです。
    *平成18年10月から遺族年金や障害年金も天引きの対象となります。

利用料の負担

 

国民健康保険や職場の健康保険に加入している方
介護保険サービスを利用できる方

  • 初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方。

  1. がん【がん末期】(医師が一般にみとめられている医学的知見に基づき、
    回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症 及 パーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保険料の支払い

  • 加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます。

利用料の負担

  • 原則として利用したサービス費用の1割を負担します。
 

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 介護保険の保険料


65歳以上の方(第 1号被保険者)


■保険料の額

市区町村全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が決定します。
その上で、所得などに応じて調整されます。

65歳以上の保険料=市区町村ごとに定められる基準額×所得段階ごとの「率」


 

対象者 年間保険料
平成18年度 平成19年度 平成20年度
第4段階
激変緩和
措置
次の全てを満たす方
1.本人が市町村民税非課税
2.世帯の中に市町村民税課税の方がいて、その方が市町村民税の経過措置に該当している
3.世帯の中に市町村民税の経過措置該当者以外の課税者がいない
4.昭和15年1月2日以前生まれ      
40,365円

(基準額×0.80)
45,411円

(基準額×0.90)
50,456円

(基準額×1.00)
第5段階
激変緩和
措置
本人が市町村民税の経過措置に該当する方 52,979円

(基準額×1.05)
58,025円

(基準額×1.15)
63,070円

(基準額×1.25)


■保険料の納め方

  • 年金からの天引き(特別徴収)
    年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として2ヶ月ごとに 支払われる年金から、保険料が天引きされます。

  • 口座振替・納付書による納付(普及徴収)
    年金額が18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、 年10回の納期に分けて、口座振替または納付書で金融機関などから 納めることになります。
    (※年額18万円=月額1万5千円)
  

■保険料を滞納するとどうなるか

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、
滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。


  • 1年以上滞納すると…
    介護サービスの利用料(食費・居住費などを含む)の支払い方法が、 いったん全額自己負担し、後から申請により保険給付(9割)を 受け取る方式に変わります。(申請してから受け取るまでに約1ヶ月かかります。)

  • 1年半以上滞納すると…
    一時的に給付の一部または全部を差し止められます。

  • 2年以上の滞納があると…
    サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)


■保険料の額

40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

●職場の健康保険に加入している方

  • 保険料は給料によってことなります。
  • 保険料は加入している医療保険のルールで納めていただきます。

●国民健康保険に加入している方

  • 保険料は所得などに応じて異なります。
  • 保険料は世帯ごとに世帯主に納めていただきます。

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 どんなサービスが受けられるのか

 

在宅サービス

  家庭を訪問するサービス(1割負担) 日帰りで通うサービス
(1割負担+食費)
施設への短期入所サービス(1割負担+食費・居住費) 福祉用具
住宅改修(1割負担)
その他





|

訪問介護
ホームヘルパーの訪問

訪問看護
看護師の訪問

訪問リハビリテーション
リハビリの専門職の訪問

訪問入浴介護
入浴チームの訪問

居宅療養管理指導
医師等による指導
通所介護
デイサービスセンター等への通所

通所リハビリテーション
介護老人保健施設等への通所

*一部負担(1割負担)のほかに食費負担あり
短期入所生活介護
介護老人福祉施設等への短期入所

短期入所療養介護
介護老人保健施設等への短期入所

*一部負担(1割負担)のほかに食費・居住負担あり
福祉用具貸与
車いす・特殊寝台などをレンタル

福祉用具購入費支給
腰かけ便座などの購入費を支給

(上限額:年間10万円)

住宅改修費支給
手すりの取付た段差の解消などの改修費支給
(上限額:同一住居で20万円)
定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等での介護

*一部負担(1割負担)のほかに、食費・共益費・事務費などの料金について負担する必要あり






|

夜間対応型訪問介護
夜間の定期的な巡回訪問介護。緊急の通報にも対応。
要支援者は利用不可
認知症対応型通所介護
認知症高齢者向けの通所介護
*一部負担(1割負担)のほかに食費負担あり
    認知症対応型共同生活介護
小規模住居での認知症高齢者の共同生活を支援
地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模な特定施設入居者生活介護
要支援者は利用不可
小規模多機能型居宅介護
利用者登録した1カ所の事業所から、訪問介護、通所介護、短期入所を複合的に提供
通所介護の場合は食費負担あり。短期入所の場合は食費・居住費負担あり) 複数の事業所の利用は不可
   

施設サービス (1割負担+食費・居住費)
保険給付サービス  
介護老人福祉施設 特別養護老人ホームへの入所
介護老人保健施設 老人保健施設への入所
介護療養型医療施設 療養病床等への入所

地域密着型サービス  
地域密着型介護老人福祉施設 小規模で地域に根ざした特別養護老人ホームへの入所


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 介護予防とは?



高齢社会が急速に進んでいくなか、介護を必要とされる高齢者が年々増加してきています。「介護予防」とは、どのような状態にある方に対しても、生活機能の維持・向上を図り、要支援・要介護状態の予防及び維持・改善を行うことで、いつまでも元気で自分らしく、自立した生活を送れるよう支援をするため、特に市区町村を中心に進められています。

●介護予防

  • 運動器の機能向上
    立つ・座る・歩く・階段昇降などの生活機能向上を、ストレッチや筋力トレーニングを通じて図るものです。
  • 栄養改善
    低栄養状態の予防と改善を、管理栄養士による小グループの栄養相談や栄養教室の開催を通じて図るものです。
  • 口腔機能の向上
    口腔機能の向上を、呼吸法や体操、嚥下訓練などを通じて図るものです。
  • 閉じこもり予防・支援
    高齢ボランティアの養成、通所系サービスやイベントの紹介・勧誘、保健師等による訪問などを通じて、閉じこもり予防を図るものです。
  • 認知症予防・支援
    上記のようなプログラムへの参加を通じて認知機能をつかう機会を増やして、認知機能の維持を図るものです。
  • うつ予防・支援
    うつの評価を、多くの機会を活用して行い、うつの可能性が疑われた高齢者を「心の健康相談」などの機関につなぐとともに、適切な支援を行って、重症化予防を図るものです。

※認定結果が非該当であったとしても、要介護・要支援状態になる「おそれがある」ことが明らかであれば、地域包括支援センターのマネジメントのもとで、介護予防プログラムを受けることができます。

介護予防センター 住所 電話番号
中央 札幌市中央区介護予防センター旭ヶ丘 中央区旭ヶ丘5丁目6-51 532-6110 山鼻 532-6110 山鼻
札幌市中央区介護予防センター北一条 札幌市中央区介護予防センター北一条 251-1340 東 苗穂 豊水 東北
札幌市中央区介護予防センター大通公園 中央区北1条西9丁目リンケージプラザ 271-1294 桑園 大通公園 西 西創成
札幌市中央区介護予防センター宮の森 中央区宮の森1238番地1 611-7741 宮の森
札幌市中央区介護予防センター曙・幌西 中央区円山西町4丁目3-20 西円山敬樹園内 633-6055 幌西 曙
札幌市中央区介護予防センター円山 中央区円山西町4丁目3-20 西円山敬樹園内 633-6056 円山 南円山
札幌市北区介護予防センター新琴似 北区新琴似8条9丁目2-1 マルシンビル2階 769-2800 新琴似
札幌市北区介護予防センター新川・新琴似西 北区新川715番地2 764-2232 新川 新琴似西
札幌市北区介護予防センター新道南 北区北24条西6丁目 北区役所2階 北区社会福祉協議会内 707-41707-4129 北 鉄西 幌北
札幌市北区介護予防センター茨戸 北区東茨戸50番地10 773-6110 拓北・あいの里
札幌市北区介護予防センター篠路 北区篠路2条9丁目1-80 770-6161 篠路
札幌市北区介護予防センター百合が原 北区百合が原11丁目185-13 774-3333 麻生 太平百合が原
札幌市北区介護予防センター屯田 北区百合が原11丁目185-13 774-3740 屯田
札幌市東区介護予防センター北光 東区北17条東5丁目2-5 特別養護老人ホーム大友恵愛園内 752-6110 北光
札幌市東区介護予防センター栄町 東区北45条東9丁目2-7禎心会東センター 711-6110 栄西
札幌市東区介護予防センター北栄 東区北22条東15丁目1-12 751-1294 北栄
札幌市東区介護予防センターなえぼ 東区本町2条5丁目7番10号 782-7010 鉄東 苗穂東
札幌市東区介護予防センター東苗穂 東区東苗穂町1089番地1 789-6050 札苗
札幌市東区介護予防センター伏古本町 東区伏古7条3丁目1-33 藤苑内 781-1100 伏古本町
札幌市東区介護予防センター栄・丘珠 東区丘珠町167番13 おおぞら敷地内 786-0030 栄東
札幌市東区介護予防センター元町 東区北24条東18丁目4-30 784-0808 元町
白石 札幌市白石区介護予防センター本通 白石区本通16丁目北4番30号 861-6110 東白石 白石東
札幌市白石区介護予防センター川下 白石区本通16丁目北4番30号 875-6810 北東白石
札幌市白石区介護予防センター白石中央 白石区本郷通3丁目南20-1 864-5535 白石

札幌市白石区介護予防センター菊の里

白石区菊水元町8条2丁目7-15 879-6012 菊の里 北白石
札幌市白石区介護予防センター菊水 白石区菊水4条1丁目9-22 勤医協札幌病院内 820-1365 札幌 菊水
厚別 札幌市厚別区介護予防センター大谷地 厚別区大谷地東5丁目7-10老人保健施設ナーシングヴィラ大谷地内 894-6110 厚別南
札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉 別 厚別区厚別中央5条6丁目5-20  かりぷ・あつべつ 内別 896-1475 厚別中央 青葉
札幌市厚別区介護予防センター厚別西東 厚別区厚別町山本750番地6 896-5019 厚別西 厚別東
札幌市厚別区介護予防センターもみじ台 厚別区厚別町下野幌38番18 ディ・グリューネン内 898-8660
豊平 札幌市豊平区介護予防センター南平岸 豊平区西岡4条13丁目7-20 584-1325 南平岸
札幌市豊平区介護予防センター中の島 豊平区中の島1条8丁目3番18号 813-3311 平岸 中の島
札幌市豊平区介護予防センター美園 豊平区美園12条7丁目7-8八千代ビル 817-1294 豊平 美園

札幌市豊平区介護予防センター月寒

豊平区月寒西2条5丁目1-2 特別養護老人ホーム幸栄の里内 857-6110 月寒
札幌市豊平区介護予防センター西岡 豊平区西岡5条12丁目1-2 みどりの丘内 581-3000 西岡
札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住 豊平区月寒東2条18丁目7-26 札幌しらかば台病院内 852-8815 東月寒 福住
清田 札幌市清田区介護予防センター清田・里塚・美しが丘 清田区真栄395番地1 特別養護老人ホーム秀寿園内 885-7119 清田 里塚・美しが丘
札幌市清田区介護予防センター清田中央 清田区清田6条1丁目1-30 882-5939 清田中央
札幌市清田区介護予防センター北野・平岡 清田区北野7条4丁目8-25 885-1230 北野 平岡
札幌市南区介護予防センター澄川 南区澄川4条4丁目1-1 820-6767 澄川
札幌市南区介護予防センター石山・芸術の森 南区石山2条3丁目14-31 592-7727 石山 芸術の森
札幌市南区介護予防センターまこまない 南区真駒内幸町2丁目1-5 真駒内幸町ビル 581-1294 真駒内 藻岩下
札幌市南区介護予防センターもいわ 南区北ノ沢1819番地9 ドリームハウス内 573-1234 藻岩 (南沢含む)
札幌市南区介護予防センター定山渓 南区定山渓温泉西3丁目71 598-3311 藤野 簾舞 定山渓
西 札幌市西区介護予防センター山の手・琴似 西区山の手4条5丁目3-1 セージュ山の手内 631-6110 琴似 山の手
札幌市西区介護予防センター発寒 西区発寒11条3丁目4-18 666-6855 発寒 発寒北
札幌市西区介護予防センター八軒 西区琴似1条5丁目1-10琴似1条ビル1階 611-8566 八軒 八軒中央
札幌市西区介護予防センター西野 西区平和54番地3 五天山園内 667-1000 西野
札幌市西区介護予防センター西町 西区西野2条8丁目1-8 663-2558 西町
手稲 札幌市手稲区介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢 手稲区西宮の沢4条3丁目3-40 愛輪園内 683-5561 新発寒 富丘西宮の沢
札幌市手稲区介護予防センター稲穂・金山・星置 手稲区稲穂5条2丁目6-1 手稲あんじゅ内 685-8201 稲穂金山 星置
札幌市手稲区介護予防センター中央・鉄北 手稲区手稲本町2条2丁目1-1 村田ビル 682-1294 手稲鉄北 手稲
札幌市手稲区介護予防センターまえだ 手稲区前田1条12丁目2-8 手稲渓仁会病院 前 685-3141 前田


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 地域包括支援センターとは?


高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された拠点です。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行うものです。


●包括的支援

  • 総合相談・支援
    初期相談対応、専門相談対応、介護以外の生活支援サービスとの調整、地域の高齢者の実態把握などを行うものです。
  • 権利擁護
    高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための取り組み、その他高齢者の権利擁護のための必要な援助を行うものです。

地域包括支援センター 住所 電話番号
中央 札幌市中央区第1地域包括支援センター 札幌市中央区南2条西10丁目1001番地5 パールタウン内 209-2939
札幌市中央区第2地域包括支援センター 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6-51 520-3668
札幌市北区第1地域包括支援センター 札幌市北区北24条西5丁目札幌サンプラザ5階 700-2939
札幌市北区第2地域包括支援センター 札幌市北区北37条西4丁目3-12藤井ビル北37 4階 736-4165
札幌市東区第1地域包括支援センター 札幌市東区北22条東15丁目1―12 711-4165
 札幌市東区第2地域包括支援センター 札幌市東区本町2条5丁目7番10号 竹田ビル1階 781-8061
白石 札幌市白石区第1地域包括支援センター 札幌市白石区本郷通3丁目南20-1 864-4614
札幌市白石区第2地域包括支援センター 札幌市白石区東札幌3条4丁目5-28トラストコート34-241号 837-6800
厚別 札幌市厚別区地域包括支援センター 札幌市厚別区厚別町山本750番地6 896-5077
豊平 札幌市豊平区第1地域包括支援センター 札幌市豊平区美園12条7丁目7-8八千代ビル2階 841-4165
札幌市豊平区第2地域包括支援センター 札幌市豊平区西岡4条4丁目1番 836-6110
清田 札幌市清田区地域包括支援センター 札幌市清田区北野1条1丁目6番28号 888-1717
札幌市南区第1地域包括支援センター 札幌市南区澄川4条4丁目1-1 812-9500
札幌市南区第2地域包括支援センター 札幌市南区川沿14条2丁目1-36 572-6110
西 札幌市西区第1地域包括支援センター 札幌市西区琴似1条5丁目1番1号 静和記念病院内 611-1161
札幌市西区第2地域包括支援センター 札幌市西区西野2条2丁目5-7ロイヤル三王ビル3階 661-3929
手稲 札幌市手稲区地域包括支援センター 札幌市手稲区前田4条10丁目3番20号-101 695-8000


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 地域密着型サービスとは?


要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系で、平成18年4月から新設されました。地域密着型サービスは、原則として、住んでいる市区町村内にあるサービスだけを利用できることとなっています。


【在宅】

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

【施設】

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


地域密着型サービスの特徴

  • 事業者指定が都道府県から市町村へ変更。
  • 報酬単価が市町村で決定できる。
  • 利用者は市町村の住民に限定される。

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 相談や苦情はどこにすればいいのか


介護サービスを利用していて、困ったことや相談したいことがあれば、
早めに事業者に話して解決しましょう。
話しづらかったり,話しても解決されない場合には,ケアマネジャーや市町村の担当窓口にも相談できます。



介護サービス全般の相談窓口

  • 各区役所保険福祉課
  • 福祉サービス苦情相談センター(札幌市社会福祉協議会)
  • 北海道国民健康保険団体連合会

ー各相談窓口ー

  • 要介護認定、サービス利用については、区役所保健福祉課へ
  • 保険証、保険料については、区役所保険年金課へ

中央区役所 中央区南3条西11丁目 231-2400(代表)
北区役所 北区北24条西6丁目 757-2400(代表)
東区役所 東区北11条東7丁目 741-2400(代表)
白石区役所 白石区本郷通3丁目北 861-2400(代表)
厚別区役所 厚別区厚別中央1条5丁目 895-2400(代表)
豊平区役所 豊平区平岸6条10丁目 822-2400(代表)
清田区役所 清田区平岡1条1丁目 889-2400(代表)
南区役所 南区真駒内幸町2丁目 582-2400(代表)
西区役所 西区琴似2条7丁目 641-2400(代表)
手稲区役所 手稲区前田1条11丁目 681-2400(代表)
札幌市保健福祉局保健福祉部介護保険課 211-2547
  

ーサービスに関する関係機関ー


介護サービスへの苦情は、事業者や区役所の相談窓口のほか
「福祉サービス苦情相談センター」や
「北海道国民健康保険団体連合会」に申し出ることもできます。


  • 福祉サービス苦情相談センター 632-0550(直通)
    中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター2階
  • 北海道国民健康保険団体連合会 231-5161(代表)
    中央区観ない2条西14丁目 国保会館


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