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住宅系介護 住宅系介護 住宅系介護 住宅系介護 住宅系介護


住み慣れた家で生活を送るために、訪問系のサービスを中心とする。


訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
訪問入浴介護
居宅療養管理指導


訪問介護

要介護者等の居宅を訪問して、
訪問介護員(ホームヘルパー)がサービスを提供する。
介護保険の居宅サービスの一つ。
いわゆるホームヘルプサービスを指す。
訪問介護員が要介護者等の居宅を訪問し、日常生活上の世話をするが、
援助内容により「身体介護」と「生活援助(家事援助)」の二つに分けられる。
食事・排泄・入浴介助、体位交換、通院介助、服薬の介助、清拭、
更衣介助など、直接からだにふれるものは身体介護であり、
一般的な調理、掃除、洗濯、生活必需品などの買いもの、
衣類の整理、介護に関する相談・助言などは生活援助となる。
サービス形態も、一定の時間滞在して援助する「滞在型」、
1日に何回も訪問して援助する「巡回型」の二つがある。
利用する場合は、要介護者等の状況に応じて、組み合わせて使うとよい。



訪問看護

要介護者等の居宅を訪問し、療養に関するサービスを提供するもの。
介護保険の居宅介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて
制作した訪問看護計画書に沿って、
看護師(必ず身分を証明する書類を携帯する)が、
要介護者等の居宅を訪問しサービスを提供する。
ただし、要介護者等の主治医が必要性を認めて訪問看護指示書を出した
場合のみ利用できる。
サービス提供に当たっては、利用者の生活習慣、価値観等を尊重し、潜在能力
を引き出すように心がけ、

  1. 予防ケア
  2. リハビリテーションや健康的な生活を保持するケア
  3. 必要な生活支援(入浴・排泄介助など)
  4. 家族支援(介護負担軽減、精神的支援)
  5. ターミナルケア

などを行う。
サービス提供後は、要介護者等の健康手帳へ記載する。
また、訪問日、看護内容、
サービス提供結果等を記載した訪問看護報告書を作成し、
定期的に医師に提出しなければならない。



訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が居宅を訪問して行うリハビリテーションのこと。
介護保険の居宅サービスの一つ。
病院、診療所、介護老人保健施設などから理学療法士、
作業療法士が居宅を訪問して
リハビリテーションサービスを提供する。
主に、主治医の支持を受けた理学療法士、
作業療法士が病状安定期にある要介護者の
自立支援を目的として、心身機能の維持・回復をはかるための
リハビリテーションを実施する。



訪問入浴介護

寝たきりや障害のため家庭の浴槽での入浴が困難な人を対象にしたサービス。
介護保険の居宅サービスの一つで、
移動入浴車で家庭を訪問し入浴の介助をする。
セット式の簡易浴槽などを利用するので、
寝たきりであっても家での入浴が可能となる。



居宅療養管理指導

介護保険の居宅サービスの一つ。
通院できない要介護者等のためのサービスで、慢性化した疾病や再発予防、
寝たきりによる合併症の予防、医療依存度の高い疾病、
末期ガン患者などに対して提供される。
訪問診療、歯科訪問診療があり、
医師・歯科医師や医師・歯科医師の指示を受けた管理栄養士、
薬剤師、歯科衛生士、看護師等が居宅を訪問し、それぞれの専門の指導を行う。





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