サービスを利用するまでの手続き
介護度を申請する

※特定疾病とはガン末期やパーキンソン病など16種類の疾病を指す
認定申請から介護度が決まるまで
(市町村に申請をして介護認定を受けた人に、要介護度を記した保険証が送付される。)
介護保険は自己申請です。
65歳以上の人には介護保険証が送付されているので、それに申請書を添えて住所地の市町村に申請します。
40-64歳の人は申請書のみ提出します。
申請書類には主治医を記載する欄があるので、自分の選んだ主治医を書きます。
申請は地域包括支援センターでも受け付けてもらえます。
申請をしてから30日以内で要介護度認定が行われ、要介護度と給付限度額と、有効期限が記載された介護保険証が送付されてきます
市町村が、認定をするための調査を行います。
新規は市町村が、更新申請は事務受託法人に訪問調査を委託することができます。
調査員は自宅か入院・入院先に調査にきて、巻末資料のような調査項目について聞き取り調査を行います。
どのような 内容を聞かれるかをあらかじめ知る事が大切です。
訪問調査は事前に時間の調整連絡があり、家族が同席することも可能です。
事実をしっかりと伝えて正確な認定がおこなわれているようにしましょう。
認知症の人や自ら答えられない場合には家族やケアマネジャーやサービス
提供者から聞く事もあります。
主治医の意見書も認定に大きく影響します。
何科の、どの地区の医師でもかまいませんが、病状や自宅での生活を把握している医師を選んでください。
審査会には医師の氏名は出ないので、
大学病院の医師が有利などということはありません。
健康状態で7段階に認定 (要介護度の区分)
| 要支援1 | 起き上がり、歩行等の基本動作はほぼ単独で可能だが、家事、服薬等の日常動作で支援がいる。 |
| 要支援2 | |
| 要介護1 | 食事、排泄は単独で可能だが、金銭管理や家事など日常の能力が要支援状態より低下し、部分的に支援が必要。 |
| 要介護2 | 要介護1に加え、歩行等の日常動作に部分的に介護を要す。認知症では理解力低下が表面化。 |
| 要介護3 | 日常動作で全面的に介護を要する。認知症では問題行動が表れる。 |
| 要介護4 | 単独で歩行や排泄ができず、日常生活が困難。認知症では理解力低下が顕著。 |
| 要介護5 | 食事、排泄等で介護なしでは日常生活が送れない。 認知症では理解力低下、問題行動も多発。 |
| 非該当 | 日常生活で特に問題がない状態。要支援1に至らない。 |
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